放送サービス契約約款
変更箇所及び変更内容
第1章 総則
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第1条(約款の適用) シーシーエヌ株式会社(以下「CCN」といいます。)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(料金表含む。以下「約款」といいます。を定め、これに基づき放送サービスを提供します。 |
第1条(約款の適用) シーシーエヌ株式会社(以下「当社」といいます。)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(料金表含む。以下「約款」といいます。を定め、これに基づき放送サービスを提供します。 |
第8条(初期契約解除等) 4 加入者は、約款に既定のある場合及び次の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。 |
第8条(初期契約解除等) 4 加入者は、約款に既定のある場合及び次の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を当社より請求されることはありません。 |
第12条(契約終了時の取扱い) CCNは、解約または解除により加入契約が終了する場合、引込設備、STB、C-CASカードおよび「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づきB-CASカードを撤去するものとし、撤去に伴い加入者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また加入者は、引込設備、STB、C-CASカード、B-CASカードの撤去に伴う、料金表に定める撤去工亭費を別途支払うものとします。 |
第12条(契約終了時の取扱い) 当社は、解約または解除により加入契約が終了する場合、引込設備、STB、C-CASカードおよび「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づきB-CASカードを撤去するものとし、撤去に伴い加入者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また加入者は、引込設備、STB、C-CASカード、B-CASカードの撤去に伴う、料金表に定める撤去工亭費を別途支払うものとします。 |
第3章 サービスの内容
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変更前 | 変更後 |
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第13条(放送サービスの種類) CCNは、定められた業務区域内で、加入者に対し次の放送サービスを提供します。 (1)地上放送サービス |
第13条(放送サービスの種類) 当社は、定められた業務区域内で、加入者に対し次の放送サービスを提供します。 (1)地上・BS放送サービス |
第8条(初期契約解除等) 4 加入者は、約款に既定のある場合及び次の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。 |
第8条(初期契約解除等) 4 加入者は、約款に既定のある場合及び次の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を当社より請求されることはありません。 |
第17条(契約終了時の取扱い) 加入者は多チャンネル放送サービスの基本利用料金に加算して、料金表に定めるオプションチャンネルの利用料金を支払った場合にのみ、オプションチャンネルを利用することができます。ただしBSlOスターチャンネルに限りBS放送サービスでも利用することができます。 |
第17条(契約終了時の取扱い) 加入者は多チャンネル放送サービスの基本利用料金に加算して、料金表に定めるオプションチャンネルの利用料金を支払った場合にのみ、オプションチャンネルを利用することができます。ただしBS10プレミアムに限りBS放送サービスでも利用することができます。 |
第7章 料金等
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変更前 | 変更後 |
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第29条(利用料金) 2 日本放送協会(NHK)の定めによる放送受信料(衛星放送受信料を含みます。)は、CCNが設定した加入契約金および利用料金には含まれません。 |
第29条(利用料金) 2 日本放送協会(NHK)の定めによる |
附則
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変更前 | 変更後 |
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(2) 2025年8月1日より改訂施行。 |
(2) 2025年10月1日より改訂施行。 |
放送サービス料金表
第2章 料金
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(2)基本利用料金 ③多チャンネル放送サービス |
(2)基本利用料金 ③多チャンネル放送サービス |
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(3)その他の利用料金 ②オプションチャンネル ※横にスクロールしてご覧ください。
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(3)その他の利用料金 ②オプションチャンネル ※横にスクロールしてご覧ください。
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(4)工事費等 ※横にスクロールしてご覧ください。
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(5)諸費用 ※横にスクロールしてご覧ください。
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(5)諸費用 ※横にスクロールしてご覧ください。
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