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改訂履歴

インターネット接続サービス契約約款

変更箇所及び変更内容

変更前

第8条(初期契約解除等)
4加入者は、次の各号の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。

第11条(解除)

第17条(インターネット接続サービスの休止)
CCNは、加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスを休止(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)します。

インターネット接続サービス料金表
第3条(消費税相当額の加算)
この料金表に規定する利用料金は10%の税込額です。

変更後

第8条(初期契約解除等)
4加入者は、約款に規定のある場合及び次の各号の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。

第11条(解除)
(5)加入者が本約款に違反する行為を行い、加入者に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されない場合。
(6)加入者の相続人等が、CCNに対し、CCNが加入者の死亡を知った日から30日以内に何らの連絡をしなかった場合。この場合、CCNは、加入者の相続人等に対し、契約工事費及び違約金の請求をすることはありません。
(7)CCNが、加入者及びその関係者のCCNに対するクレーム又は言動について、当該クレーム又は言動の内容の妥当性に照らして、その要求を実現するための手段又は様態が社会通念上不相当なものであり、当該手段又は様態によってCCNの労働者の就業環境が害されると判断した場合。

第17条(インターネット接続サービスの休止)
CCNは、加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスを休止(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)します。ただし、この休止期間は合計2年間を限度とします。


インターネット接続サービス料金表

第3条(消費税相当額の加算)
この料金表に規定する利用料金は10%の税込額です。
2 解除料は課税対象外です。

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