ログイン

ナガラー

改訂履歴

ケーブルスマホ契約約款

変更箇所及び変更内容

変更前

(ユニバーサルサービス料の支払義務)

第 60 条
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、ケーブルスマホ契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。

第 61 条
2 当社は、電話リレーサービスの日割りは行わず、ケーブルスマホ契約者回線の提供の開始があったときは、当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは、当該月分のその料金は請求しません。

※横にスクロールしてご覧ください。

2-6.ユニバーサルサービス料

※横にスクロールしてご覧ください。

項目 料金額
税込額(税抜額)
ユニバーサルサービス料 ※1 ※2 2.2 円(2 円)/月 ※3 ※4
※1 ユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。ただし、M2M 等通信専用番号(020 番号)はこの限りではありません。
※2 タイプ D の利用開始月のユニバーサルサービス料は無料となります。
※3 2022 年 1 月ご利用分より。
※4  ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が 6 ヵ月毎に算定し、一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)で公開された番号単価に基づいて、当社が定めます。最新のユニバーサルサービス料は、ケーブルスマホの請求額の内訳にて明記します。

(実施期日)

※横にスクロールしてご覧ください。

1 この約款は、2025 年 4 月 1 日から実施します。

変更後

(ユニバーサルサービス料の支払義務)

第 60 条
2 当社は、当該料金の日割りは行わず、ケーブルスマホ契約者に対し以下のとおり請求するものとします。

(1)タイプ A において、ケーブルスマホ契約者回線の提供開始月より当該料金を請求します。ただし、解約月は当該料金を請求しません。
(2)タイプ D において、ケーブルスマホ契約者回線の提供開始月の翌月から解約月まで当該料金を請求します。

第 61 条
2 当社は、当該料金の日割りは行わず、ケーブルスマホ契約者に対し以下のとおり請求するものとします。

(1)タイプ A において、ケーブルスマホ契約者回線の提供開始月より当該料金を請求します。ただし、解約月は当該料金を請求しません。
(2)タイプ D において、月末時点で利用中のケーブルスマホ契約者回線に対し当該料金を請求します。

2-6.ユニバーサルサービス料

※横にスクロールしてご覧ください。

項目 料金額
税込額(税抜額)
ユニバーサルサービス料 ※1 ※2 3.3 円(3 円)/月 ※2 ※3
※1 ユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。ただし、M2M 等通信専用番号(020 番号)はこの限りではありません。
※2 タイプ D の利用開始月のユニバーサルサービス料は無料となります。
※2 2025年7月ご利用分より。
※3 ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が 6 ヵ月毎に算定し、一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)で公開された番号単価に基づいて、当社が定めます。最新のユニバーサルサービス料は、ケーブルスマホの請求額の内訳にて明記します。

(実施期日)

※横にスクロールしてご覧ください。

1 この約款は、2025 年 7月 1 日から実施します。

改訂履歴一覧に戻る

料金シミュレーション・
WEBお申し込み

×