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改訂履歴

インターネット接続サービス契約約款

変更箇所及び変更内容

変更前

第2章 契約

第8条(初期契約解除等))

4 加入者は、約款に規定のある場合及び次の各号の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。
(1) 初期契約解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2) 料金表に定める解約・解除手数料。
(3) 既に工事が実施された場合の料金表に定める工事費。

5 初期契約解除制度を利用された際、契約に関してCCNが金銭等を既に受領している場合、CCNは第4項第1号および第2号並びに第3号に定める料金等を請求し、その他の料金等は加入者に返還するものとします。

第12条 (契約終了時の取扱い)

解約または解除により加入契約が終了する場合、引込設備、および端末設備を撤去するものとし、 加入者は撤去に伴い料金表に定める諸費用を別途支払うものとします。またその際、加入者が所 有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。

第8章 雑則

第41条(関契約における引込線および成端箱の取扱)

4 サービスが解約された場合(第11条(解除) 第1項第5号による解除を含む) は、引込線および成端箱を撤去するものとし、撤去に必要となる費用は加入者が負担するものとします。

インターネット接続サービス料金表

(3)工事費等

※横にスクロールしてご覧ください。

項目 一般契約 対応集合住宅契約 山県契約 下呂契約 関契約 備考
引込撤去工事費 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 CCNの他のサービスを継続利用する場合は不要
2022年7月以降の加入契約を除く

(4)諸費用

※横にスクロールしてご覧ください。

項目 単位 金額 備考
解約・解除手数料 2,200円 2022年7月以降の加入契約を除く

変更後

第2章 契約

第8条(初期契約解除等)

4 加入者は、約款に規定のある場合及び次の各号の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。
(1) 初期契約解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2) 料金表に定める解約・解除手数料。
(2) 既に工事が実施された場合の料金表に定める工事費。

5 初期契約解除制度を利用された際、契約に関してCCNが金銭等を既に受領している場合、CCNは第4項第1号および第2号に定める料金等を請求し、その他の料金等は加入者に返還するものとします。

第12条 (契約終了時の取扱い)

解約または解除により加入契約が終了する場合、引込設備、および端末設備を撤去するものとし ます。またその際、加入者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。

第8章 雑則

第41条(関契約における引込線および成端箱の取扱)

4 サービスが解約された場合(第11条(解除) 第1項第5号による解除を含む) は、引込線および成端箱を撤去するものとします。

インターネット接続サービス料金表

※横にスクロールしてご覧ください。

(3)工事費等

※横にスクロールしてご覧ください。

項目 一般契約 対応集合住宅契約 山県契約 下呂契約 関契約 備考
引込撤去工事費 6,600円 6,600円 6,600円 6,600円 CCNの他のサービスを継続利用する場合は不要
2022年7月以降の加入契約を除く

(4)諸費用

※横にスクロールしてご覧ください。

項目 単位 金額 備考
解約・解除手数料 2,200円 2022年7月以降の加入契約を除く

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