インターネット接続サービス契約約款
変更箇所及び変更内容
インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
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第3条(用語の定義) 事業法に定める「高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則」(令和4 年総務省令第70 号) により、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価に基づいて、当社が定める料金。 |
第5章 料金等
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第22条(消費税相当額の加算) 当社は、 料金等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。 |
第22条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 加入者は、その料金月の末日において加入契約を締結している場合、料金表に定めるブロードバンドユニバーサル料(事業法に定める高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則(令和4 年総務省令第70 号) により、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価に基づいて、当社が定める料金。) の支払いを要します。 |
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第23条(端数処理) |
第23条(消費税相当額の加算) |
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第24条(利用料金の減免) |
第24条(端数処理) |
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第25条(クレジットカード支払いに関する特約) |
第25条(利用料金の減免) |
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第26条(利用料金の計算) |
第26条(クレジットカード支払いに関する特約) |
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第27条(割増金) |
第27条(利用料金の計算) |
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第28条(延滞利息) |
第28条(割増金) |
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第6章 保守・設備等 第29条(当社の維持責任) |
第29条(延滞利息) |
第8章 雑則
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2025年10月1日現在 |
2026年1月1日現在 |
インターネット接続サービス料金表
第2章 料金等
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(3)工事費等 |
(4)ユニバーサルサービス料
※ブロードバンドユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。 |
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(4)諸費用 |
(4)工事費等 |
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(5)オプションサービス |
(5)諸費用 |
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(6)オプションサービス |
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