CCNワイヤレスLTE無線通信サービス契約約款
変更箇所及び変更内容
CCNワイヤレス LTE無線通信サービス契約約款
第1章 総則
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第3条(用語の定義) ブロードバンドユニバーサルサービス料 事業法に定める「高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則」(令和4年総務省令第70号)により、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価に基づいて、当社が定める料金 |
第6章 料金等
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第42条(手続きに関する料金の支払義務) |
第42条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 加入者は、その料金月の末日において加入契約を締結している場合、料金表に定めるブロードバンドユニバーサル料(事業法に定める高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備に係る交付金および負担金算定等規則(令和4年総務省令第70号)により、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価に基づいて、当社が定める料金。)の支払いを要します。 |
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第43条(料金の計算等) |
第43条(手続きに関する料金の支払義務) |
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第44条(割増金) |
第44条(料金の計算等) |
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第45条(延滞利息) |
第45条(割増金) |
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第7章 保守・設備等 第46条(CCNの維持責任) |
第46条(延滞利息) |
附則
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| 2 この約款は、2026年1月1日より実施いたします。 |
CCNワイヤレス LTE無線通信サービス料金表
第1表 LTE無線通信サービスに関する料金
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1-4 ユニバーサルサービス料
※1 ブロードバンドユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。 |
附則
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| 3 この約款は、2026年1月1日より実施いたします。 |
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