ケーブルスマホ契約約款
変更箇所及び変更内容
変更前
第3条
(略)
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| ユニバーサルサービス利用料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
|---|---|
| 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による(中略)料金 |
(料金および工事費)
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ケーブルスマホの料金は、料金表(別紙)に定める基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金とします。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
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ケーブルスマホ契約者は、その料金月の末日においてケーブルスマホ契約を締結している場合、料金表 (別紙)に定めるユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、当該料金の日割りは行わず、ケーブルスマホ契約者に対し以下のとおり請求するものとします。
(1)タイプ A において、ケーブルスマホ契約者回線の提供開始月より当該料金を請求します。ただし、解約月は当該料金を請求しません。
(2)タイプ D において、ケーブルスマホ契約者回線の提供開始月の翌月から解約月まで当該料金を請求します。
2-6.ユニバーサルサービス料
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| 項目 | 税込額(税抜額) | |
|---|---|---|
| ユニバーサルサービス料 ※1 | 2.2円(2円)/月 ※2 ※3 | |
※1 ユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。ただし、M2M 等通信専用番号(020 番号)はこの限りではありません。
※2 2026 年 1 月ご利用分より。
※3 ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が 6 ヵ月毎に算定し、一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)
変更後
第3条
(略)
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| 電話ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める第一号基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
|---|---|
| ブロードバンドユニバーサルサービス料 | 事業法に定める第二号基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和 7 年総務省令第 16 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
| 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による(中略)料金 |
(料金および工事費)
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ケーブルスマホの料金は、料金表(別紙)に定める基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、電話ユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金とします。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
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ケーブルスマホ契約者は、その料金月の末日においてケーブルスマホ契約を締結している場合、料金表 (別紙)に定める電話ユニバーサルサービス料(事業法に定める第一号基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)およびブロードバンドユニバーサル料(事業法に定める第二号基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和 7 年総務省令第 16 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、当該料金の日割りは行わず、ケーブルスマホ契約者に対し以下のとおり請求するものとします。
(1)タイプ A において、ケーブルスマホ契約者回線の提供開始月より当該料金を請求します。ただし、解約月は当該料金を請求しません。
(2)タイプ D において、電話ユニバーサルサービス料はケーブルスマホ契約者回線の提供開始月の翌月から解約月まで当該料金を請求します。ブロードバンドユニバーサルサービス料はその料金月の末日においてケーブルスマホ契約を締結している場合、当該料金を請求します。
2-6.ユニバーサルサービス料
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| 項目 | 税込額(税抜額) | |
|---|---|---|
| 電話ユニバーサルサービス料 ※1 | 2.2円(2円)/月 ※2 ※3 | |
| ブロードバンドユニバーサル料 ※4 | 2.2円(2円)/月 ※5 ※6 | |
※1 電話ユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。ただし、M2M 等通信専用番号(020 番号)はこの限りではありません。
※2 2026 年 1 月ご利用分より。
※3 電話ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が 6 ヵ月毎に算定し、一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(https://www.tca.or.jp/universalservice/)
※4 ブロードバンドユニバーサルサービス料は回線ごとに発生します。
※5 ブロードバンドユニバーサルサービス料は、総務省の認可に基づき支援機関が算定し、一般社団法人電気通信事業者協会ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)
で公開された番号単価に基づいて、当社が定めます。最新のブロードバンドユニバーサルサービス料は、ケーブルスマホの請求額の内訳にて明記します。
※6 2026 年は、2026 年 3 月ご利用分のみが請求対象となります。
附則
(実施期日)
1 この約款は、2026年2月1日から実施します。
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